株の確定申告Part2

2007年3月4日:株の確定申告Part2
前回の「株の確定申告Part1」では語らなかったことをいくつかざっくりと紹介していく。
まず、損失の繰越に関する手続き方法ですが。
用紙は同じ「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の4ページ目の「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」に記入す売ればよい。書くことは損失額を書けばよいだけなので、すぐ分かると思う。どこの数字を引っ張ってくればいいかなどはしっかり書かれているしね。
これで3年間、損失を繰り越すことができるわけですね。
その通り。もちろん、この繰り越した損失額以上の利益を翌年以降に出したら利益が出た分の税金を払う必要がある。
注意点とかはありますか?
損失を繰り越す場合、毎年確定申告をする必要がある。つまり、翌年以降も確定申告をしなければならない。しない場合は、繰越が無効となってしまうので注意が必要だ。これは翌年に株の取引をしていなくても。
なるほど。
では、次に特定口座の源泉徴収無しを選んだ場合に関しての追記を。
特定口座の源泉徴収無しを選んだ場合は、証券会社から前年の取引をまとめた用紙が届くのですよね。
うむ。で、この用紙に記載された数字を書き写していくわけだ。そして、書き写した後は、この用紙も一緒に提出する必要がある。もし必要ならばコピーとか取っておくと良いだろう。大体1月の下旬までには届くと思う。証券会社によってはこちらから申請をしないといけない場合もあるので、2月になっても届かない場合は一度確認しておこう。これはまったく取引がなくても、証券会社に特定口座を開いている場合は届くはず。
次に、一般口座の取引の記入に関してですが…。
大量に取引をしている人は、Excelなどで処理した方が良いだろう。「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」には、取得日や銘柄などを書く欄もあるのだが、別にこの形式どおりに書かなくても良い。自分でExcelで計算等をしたものをまとめてプリントして、一緒に提出を行う。計算さえあっていれば良いので、見づらくてもかまわないから、正しい数字を提出しよう。
ふむ。
あと、このときにやっかいなのが信用取引をしている場合や現引きや現渡しをした時、そして、信用取引で株を権利確定日まで持っていることによって発生する「信用取引配当落調整金」をどうすればよいかだが…。
どうするのですか?
まあ、適当に処理してくれたまえ。
……。
いや、私もよくわからんのだが、とにかく利益部分が間違ってさえいなければ、後で税務署から問い合わせが来ても追徴課税とかかからずにすむから。信用取引に関しては、損益が年間で表示されるところもあると思うので、その損益をただ単に「譲渡による収入金額」にプラスしてしまえばよいかと。信用取引にはさまざな取得費用があるので、これをしっかり計算していくと逆に計算が合わなくなったりする。なので、証券会社のデータで損益計算後のデータがあるのなら、上記の方法でよいかと。
現引きや現渡しはどうでしょうか?
こちらも本来なら譲渡収入や手数料などを考慮しなければいけないのだろうが、信用取引とも関わってきて結構ややこしいので、損益だけ求めて「譲渡による収入金額」にプラスしてしまえば良いかと。
信用取引配当落調整金はどうでしょうか?そもそも信用取引配当落調整金とはなんなのでしょう?
これ、信用取引をやっている人は忘れがちだが、信用取引で株を買ったり売ったりしている状態で権利確定日、つまり、配当が貰える日を経過すると、当然、この信用取引で所有している株に関しても配当が絡んでくる。で、一応配当らしきものがもらえるのだが、それを信用取引配当落調整金という。ただ、会社から配当金が送られてくるわけでなく、証券会社の口座に自動的に振り込まれる。株主総会に出る権利や優待を貰う権利は得られない。まあ、細かい説明をするとややこしいので、この程度の認識でよいかと。
売りの人はどうなるのでしょうか?
売りの人は、配当を貰う側でなく、支払う側になるので、配当分の額が減らされる。つまり、マイナスになるってことだ。なので、信用売りをしている人は、配当権利日に持ち越すかどうか、決めておくと良いだろう。まあ、この信用取引配当落調整金については、また後日取り上げよう。電子交付を選択している人は、一度電子交付のコーナーで、この信用取引配当落調整金があるか無いかを確認すると良い。
了解であります。
さて、こうやって数字を出していったら、あとは記入するだけだ。今は便利な世の中になっていて、国税局のサイトで数字を打ち込むことで書式が完成する。これを印刷して所定の税務署に持っていく。自分の住んでいるところがどの税務署に該当するかはネットで検索するか、市役所に聞くかしてくれたまえ。
国税局のサイトの確定申告書等作成コーナーに行けば良いのですね。
そこで、確定申告書等作成コーナーの「所得税の確定申告書」を選ぶ。すると別ページになるので「分離課税の申告書」を選択だ。あとは表示にしたがって数字を入れていく。今までの説明が良くわからなかった人は、同じく「確定sんこくしょ等作成コーナーの確定申告に関する手引き」の「株式等譲渡所得等の申告のしかた(記入例)」と「所得税の確定申告書の手引き(確定申告書AorB)」を見ればよい。
わかりました。
これらの手間が面倒な人は、特定口座の源泉徴収有りを選んでおけば、確定申告をしなくてすむ。ただ、この特定口座の源泉徴収有りは不利な取引でもあるので、あらかじめ理解しておこう。

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2007年3月 4日 19:14 | 株初心者向け

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